Q&A

申請・届出全般

システムからの通知メールの送信アドレス

システムからの通知メールはどのアドレスから送られてきますか?

本システムから通知されるメールは「no-reply@mail.jcip.mlit.go.jp」のアドレスから発信されます。迷惑メールに判定 されたり受信拒否されたりしないように、事前に設定をお願いいたします。

アップロードファイルの種別

添付ファイルとしてアップロードできるのはPDFファイルのみですか?

PDFファイルの他、画像ファイル(gif,bmp,jpg,png,tiff)もアップロード可能です。画像ファイルはアップロードすると自動的にPDFに変換されます。

ファイル結合後のファイル形式

ファイル結合をおこなった場合、結合後のファイル形式は何になりますか?

画像ファイルは全て自動的にPDFに変換され、PDFファイルとして結合されます。

添付ファイルの個数制限

添付ファイルが10個以上ある。添付するにはどうしたらいいですか?

出来るだけ目的に沿った箇所に添付をしていただくようにし、その他添付ファイルの追加は10個以内に収めるようにご使用いただくことを想定しております。
それでもなお超過してしまう場合は、ファイル結合などで複数のPDFを1ファイルにまとめることで使用欄の削減ができないか、ご検討ください。

※目的に沿った箇所に添付
各様式内の添付書類欄に該当する箇所があれば、そちらへの添付を優先するようにしてください。

必須となっている確認書類の扱い

システム上必須となっている確認書類の中に、申請先行政庁の手引きでは省略可能となっているものがある場合どうすればいいですか?

申請先行政庁の手引き等で省略可能とされているもので、JCIPにて必須となっている場合は、お手数ですが「省略可能のため省略」等と記したPDFを添付していただく形で申請してください。

必須となっていない確認書類の扱い

必須の表示がないのに、添付がないとエラーが出る。

JCIPシステム内における任意の添付書類は、申請の入力内容に応じて、出さない可能性があるものを任意としています。
エラーが出るものについては申請内容から提出が必要と判断されているものになりますので、お手数ですが資料の添付をお願いいたします。

申請書類の作成年月日について

作成年月日はいつにすればよいですか?また、作成する書類の全てで同じ日付にする必要がありますか?

申請先行政庁の手引き等を確認し、特段の指示があればそれに従ってください。
なお、申請日を入力する旨の指示があった場合は「データ送信を実施する日」をご入力ください。
また、JCIPにおいて書類間で作成年月日が異なっていることを理由にエラーとなることはありません。

申請者・届出者の役職の記入について

行政庁から申請者の役職を記入するよう言われました。どうしたらいいですか?

役職なしの提出で問題ございませんので、役職記載なしでご提出ください。提出後に役職を記入するよう補正を求められた場合は、コールセンターにお問い合わせください。

金額を入力する様式での端数処理

金額を入力する様式で「千円単位」「百万円単位」等の指定がある場合、端数はどのようにすればよいですか?

端数処理については定めがないため、切り捨て・切り上げ・四捨五入のいずれの方法を採用しても差し支えありません。ただし、以下の点にご注意ください。
・様式間で不整合が生じないよう、統一的な処理を行うようにしてください。
・申請先行政庁の手引き等を確認し、特段の指示があればそれに従ってください。

送信後の修正について

申請送信したが、間違ったところがあるので修正したい。

確認待・納付待の時:「申請・届出中止」をクリック。行政庁が確認後、申請中止の処理をして作成中のステータスに戻る。
手続中・発行済・届出確認済の時:行政庁に直接お問い合わせください。

E00159のエラー

E00159「既に更新されています。再表示してください。」のエラーが発生する。

当該様式画面を一度閉じて、再度開き直してください。

複数人(ブラウザ/ウインドウ)で同一の申請を編集している場合、同一の様式または相関チェック対象の様式を同一タイミングで編集していると発生する恐れがあります。

許可番号確認でエラー

許可番号確認ボタンを押すと「一致する許可情報を確認できませんでした」とエラーが出る。

許可番号は半角数字6桁での入力をお願いします。(6桁未満の場合は頭に0をつけて6桁にして入力)
それでもなおエラーが表示される場合は、許可情報が公開情報に反映されていない可能性がありますので、コールセンターにお問い合わせください。

ログイン失敗

「認証タイムアウトもしくは別のログインが実行されました」となりログインができない。

メンテナンス等でない場合は、時間をおいて再ログインをお試しいただき、改善しない場合はGビズID ヘルプデスクへお問い合わせください。

作成途中のデータが消失

作成途中で保存したのにデータがない。

作成途中のデータについては「申請・届出データ削除」を行わない限り、保存していた申請・届出が失われることはありません。
申請・届出一覧から入っていただき、検索条件を全て解除して検索するなどして、申請・届出一覧に表示されないか、確認してください。
作成途中で保存せずに終わっている場合はこの限りではありません。

複数ページにわたる様式の確認書類について

複数ページにわたる様式の確認書類について、1ページ目に4人分、2ページ目に1人分を入力し、各々のページにおいて確認書類を添付+保存して申請しましたが、最後の5人目(2ページ目)の確認書類が、1~4人目(1ページ目)の確認書類となってしまっています。

JCIPでは、複数ページ作成できる様式に紐づく確認資料は、ページ毎に添付するのではなく様式全体に添付することとなります。

したがいまして、例えば様式第12号に成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨を証明する資料を添付するという場合、全員分を連結したPDFを1回だけ添付して保存してください。

表示中のページがどこであろうと、ページに紐づくのではなく様式全体に紐づきます。

Excelデータの取込について

Excelデータで申請書類を作っていた。データの取込したい。

JCIPの申請書類データ取込機能で使用できるのはXMLファイルのみであり、且つ公開された定義に沿って作成されたものである必要があります。そのため、Excelファイルそのもの、またはExcelファイルをXMLファイルに変換保存しただけでは申請書類データ取込には使用できません。

紙申請時の申請書控えへの受付印に当たるもの

JCIPで電子申請する場合において、紙申請時の申請書控えへの受付印(受付日のある)に相当するものはないでしょうか?

「受付日が分かるもの」という意味においては「申請・届出一覧画面に表示される申請・届出日」がその役割を果たすと考えられますが、全ての用途において紙申請における受付印と同等の効力を持つことを保証するものではありません。
また、JCIPでは手続き済であることを証明するためのダウンロード書類等はございません。

納税情報・登記情報関連

納税情報が取得できない

(必要な)納税情報が取得できない

納税情報取得に際しては、以下の点にご留意ください。
・事前にe-Taxの利用者登録が必要です。
・本申請システムで添付される「納税情報」は「納税証明書」ではありません。
・取得した「納税情報」について、次のような場合は、時間をおいて再取得するか、電子納税証明書の交付請求を行い、別途申請先に提出してください。
[1] 直前の申告・納税等の状況が反映されていない場合
[2] 納税地の異動が反映されていない場合
[3] e-Taxを利用者登録して間もない場合

納税情報の取得にかかる時間について

納税情報取得したのに未連携のままとなる。

取得の操作をしてから納税情報取得までは、システムの稼働状況により数十分~数日かかる場合があります。
お手数ですが、しばらく待ってから再度ご確認をお願いいたします。

代理申請関連

委任状一覧画面で「追加」ボタンが表示されない

委任状一覧画面で「追加」ボタンが表示されない。

GビズID マイページの受任情報にて以下の点をご確認ください
1.対象サービスが建設業許可・経営事項審査電子申請システムになっているか。
2.委任終了日が空欄もしくは本日以降の日付になっているか
3.委任ステータスが承認済みになっているか

委任状の有効期限

委任状の有効期限はいつまでですか。また、期間内であれば何度でも申請ができますか。

GビズIDで設定した委任期間終了日までです。
電子申請では紙申請とは異なり、委任事項の範囲内かつGビズIDで設定した委任期間内であれば、ひとつの委任状で複数の申請をしていただくことは可能です。

GビズID上の委任終了日を迎えてしまった場合

既に送信済み(「確認待」~「手続中」のステータス)の申請・届出がある場合において、GビズID上の委任終了日を迎えてしまった場合には、途中で手続きを継続できなくなるのでしょうか。

手続中に限らず、GビズID委任期間が終了した場合(GビズID委任関係が解除された場合)、JCIPの代理人側委任状一覧画面にて、該当委任元の委任状を新規に作成する事が出来なくなりますが、JCIP上承認済となっている委任状が自動で無効となる事はありませんので、GビズID委任解除前に作成済みの委任状を用いた申請手続きは引き続き行うことが出来ます。

行政書士法人が代理申請する場合の行政書士証票の添付

委任状に行政書士証票の添付が求められますが、行政書士法人として代理申請する場合は何を添付すればよいですか?

行政書士法人がGビズID プライムアカウントを取得し、行政書士法人として代理申請を行う場合は、行政書士法人の代表社員の行政書士証票の写しを添付してください。
所属する行政書士にGビズID メンバーアカウントを発行して代理申請を行う場合であっても、代理人名義は行政書士法人となりますので、行政書士法人の代表社員の行政書士証票の写しを添付してください。審査行政庁から担当する行政書士本人の行政書士証票の写しの提出も求められる場合は、両方を含むPDFとして添付していただくか、申請・届出内容画面の追加添付ファイルとして別途添付してください。

本人と代理人が申請書を分担して提出

ひとつの申請において、本人と代理人が申請書を分担して提出することはできますか?

本人と代理人および複数の代理人の間でひとつの申請を分担することはできません。

届出内容による分割委任は可能か

建設業法11条の届出を内容により、分割委任できますか?

JCIP上では届出の内容により一部のみの委任に限定するということはできません。

代行申請は可能か

代理申請ではなく、代行申請は可能なのか。(※代行申請=委任者のGビズIDでログインして操作のみを代行すること)

GビズIDを用いて申請する仕組みであるため、代行行為はGビズID側の規約に抵触するものと思われます。
JCIPでは「代行申請」を検知する手段がありませんので、エラーとなることはありませんが、GビズIDの規約に違反した申請行為による結果については、一切関知しません。

経審申請と事業年度終了届

経営事項申請に関する一切の件、の中に事業年度終了届を含むことができますか?

JCIP上では「経営事項申請に関する一切の件」には事業年度終了届の届出は含まれません。

代理申請の納税情報取得について

代理申請の場合、納税情報取得はどのように行いますか。

代理申請で代理人が納税情報を取得させる場合は委任者(申請者)が、委任状承認の際に【利用者識別番号】、【暗証番号】欄に委任者のe-Taxの利用者識別番号、暗証番号を入力します。
その情報により、代理人側の「申請・届出内容」画面で納税情報取得ボタンから取得可能となります。
「e-Tax認証」画面は表示されず、自動認証されます。
なお、利用者識別番号、暗証番号は代理人には表示されません。
既に承認済みの委任状についても、【利用者識別番号】、【暗証番号】を入力し、更新すると取得可能となります。

申請・届出情報の委任者による参照

申請・届出情報は受任者アカウントのみ参照、更新が可能ですが、発行済・届出確認済となった後も委任者側では参照はできないでしょうか。

発行済・届出確認済となった後も委任者側では参照はできません。
そのため、印刷物やダウンロードしたPDFデータを利用してシステム外でやり取りをしていただく形になります。

納付関連

手数料等の還付手続き

手数料等の還付手続きはどこでできますか?

JCIPでは還付手続きは行えません。
申請先行政庁の手引き等をご確認ください。記載がない場合は申請先行政庁にお問い合わせください。

許可関連

令3条の使用人や、営業所の専任技術者の情報を事前登録する必要がある?

令3条の使用人や、営業所の専任技術者は建設業者・宅建業者等企業情報検索システム上表示されませんが、JCIPで変更届を提出するにあたり、現在の令3条の使用人や、営業所の専任技術者をJCIPに事前に登録する必要はありますか?

令3条の使用人や営業所の専任技術者については、画面上で入力していただく項目となっておりますので、事前登録等は必要ありません。(営業所に関する情報はJCIPに連携され、エラーチェック等に用いられます)

業種について

どの業種で申請すればいいか分かりません。

建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類については、国土交通省が公表している以下のページをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/common/001209751.pdf

どのような内容を「兼業」として入力・計上すればよいか

「兼業の有無」や「兼業事業売上高」について、どのような内容を「兼業」として入力・計上すればよいですか?

建設工事でないもので売上が発生していれば、それは全て「兼業」となり、「兼業事業売上高」に計上します。
許可を受けていない業種で、軽微な建設工事を請け負ったとしても、それは「兼業」とはなりません。その売上は「完成工事高」に計上します。

兼業事業売上原価報告書の作成・提出

JCIPで兼業事業売上原価報告書を作成・提出することはできますか?

JCIPでは兼業事業売上原価報告書は作成できません。
提出を求められた場合は、システム外で作成してPDF化し、申請・届出内容画面のその他添付ファイル欄に追加ファイルとしてアップロードしてください。

「営業所検索」ボタンの検索で営業所名が出てこない

更新申請で各書類において「営業所検索」ボタンがあるが、条件を入力して検索ボタン押下・何も入力せず検索ボタンを押下しても営業所名が出てこない。

公開情報にない営業所情報、並びに主たる営業所の情報については表示されませんので手入力でご対応いただくようお願いします。

[建設業許可申請書]項番15許可換え区分の表示

許可換え新規を申請する際に、項番15許可換え区分の表示がされない

項番15許可換えの区分が正しく設定されるためには、
次の3つの条件を満たす必要があります。

①申請・届出選択画面で大臣知事コードについて
申請先の行政庁を選択してから申請画面に入る
例:愛知県知事許可→大臣許可 「00 国土交通大臣許可」を選択

②様式第一号許可申請書の項番12 郵便番号で住所検索を行い、
項番10主たる営業所の所在地市区町村コードが設定されている

③項番16 旧許可番号で現在の許可番号を選択・入力する

上記3点が設定されないと許可換え区分が空白になってしまい、
許可換え区分が入力されていませんとエラーになります。

[工事経歴書]紙申請で「その他一括」としていた行の入力

記載率70%以上を超えると、その他一括として、一行を使って記載していましたが、JCIPでは70%を超えた部分については、どのように記載すれいばいいですか。

JCIPにおいては
小計欄:工事経歴書に記載された当該業種にかかる工事の総計
合計欄:工事経歴書に記載されていないものも含めた当該業種にかかる工事の総計
を入力することとなっておりますので(マニュアル参照)、合計欄に入力することが、従前記載していた「その他一括」行の代替となります。

[直近3年の工事施工金額]工事経歴書との金額不整合エラー

直近3年の各事業年度における工事施工金額で入力したら「工事経歴書の業種合計と直前3年の工事施工金額の業種合計が合いません」といった内容のエラーが出る。

直前3年の各事業年度における工事施工金額は一番上が最も古い年度、一番下が最も新しい年度になるようにご入力ください。
一番下に入力されたものを直近年度とみなし、工事経歴書との整合性チェック(金額や着工・完了年月)を行っています。

[常勤役員等証明書他]経験証明欄の証明者で「申請者以外」を選択

第7号経管証明書等で、経験証明欄の証明者で「申請者以外」を選択すると、証明者欄等いくつかの項目がグレーアウトしていて、入力できない。

グレーになっている欄は、入力不要です。
添付する確認書類が審査対象となるため、入力が必要な項目は「申請者」選択時より少なくなります。
確認書類の「証明書原本の写し」は、証明者が作成した書類をスキャンした PDF ファイルを添付願います。

[専任技術者一覧表]主たる営業所の技術者の入力でエラー

主たる営業所の技術者を入力し、保存すると上記エラーが出る。本社と入力したがエラーは解消されない。エラーコード:E00256

次の2点をご確認ください。
①営業所一覧表(更新)の「主たる営業所の名称」に入力した名称と、専任技術者一覧表で入力した名称が完全に同一かどうか。(「本店」「本社」などの食い違いはないか)
②全ての従たる営業所の専任技術者も入力してあるかどうか。(E00256は、全営業所の名称が使用されているかという網羅性のチェックも行っています)

[専任技術者証明書]経験証明欄の証明者で「申請者以外」を選択

専任技術者証明書(新規・変更)の「現在担当している建設工事の種類」はプルダウンで数字が選択できるのに、「今後担当する建設工事の種類」はプルダウンした際に数字が表示されない。

項番64「今後担当する建設工事の種類」プルダウンは、項番65「有資格区分」で入力した資格に該当する番号のみが選択できるようになっています。
したがいまして、項番65「有資格区分」を先にご入力ください。
マニュアルにも記載があります。

[貸借対照表]決算書と入力欄の行数の違い

「建物・構築物」「機械・運搬具」「工具器具・備品」と3つの入力欄があるが、決算書では各1行しか記載がないのに、JCIPでは「減価償却累計額」と「計」の欄で3行ずつの入力となっているどのように入力したらいいのか。

JCIPでは
「購入時の金額」
「減価償却累計額(減価償却でどれだけ価値が落ちたか)」
「現在の金額」
の3行で記載するようになります。

決算書から「現在の金額」しかわからない場合には、1行目を3行目と同じ金額を入力していただければ、エラー回避ができます。
※例:「建物・構築物」であれば「建物・構築物」と「建物・構築物計」を同じ金額にしてください。

経審関連

経営規模等評価の再審査の申立

経営規模等評価の再審査の申立はできますか?

恐れ入りますが、当面の間、経営規模等評価の再審査の申立は従前どおりの方法での申請(紙申請)をお願いいたします。

継続雇用制度技術職員名簿について

必要事項を入力するが、66歳以上が入力されていますので技術職員名簿を修正してくださいと表示される。

様式の記載要領で「審査基準日において継続雇用制度の適用を受けている者(65歳以下の者に限る。)について記載すること」と明記されていますので、この条件を満たしているかどうかご確認ください。満たしていない場合は記載できません。